電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第6条(承継の届出)
- 法第九条第三項の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六(当該承継が法第九条第二項各号に該当するときは、様式第七)による届出書に次の書類を添付して、経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
- 一譲受けにより登録電気工事業者の地位を承継した者にあつては、様式第八による書面
- 二登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあつては、様式第九による書面及び戸籍謄本
- 三登録電気工事業者の地位を承継した相続人であつて、前号の相続人以外のものにあつては、様式第十による書面及び戸籍謄本
- 四合併により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、その法人の登記事項証明書
- 五分割により登録電気工事業者の地位を承継した法人にあつては、様式第十の二による書面及びその法人の登記事項証明書
- 六承継者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しないことを誓約する書面
- 2.登録電気工事業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項に変更があつたときは、法第十条の規定により、前項の届出書にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
この条文の基本情報
承継の届出とは何ですか?
定義承継の届出とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第九条第三項の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六(当該承継が法第九条第二項各号に該当するときは、様式第七)による届出書に次の書類を添付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条(承継の届出)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第九条第三項の規定により、登録電気工事業者の地位を承継した者は、様式第六(当該承継が法第九条第二項各号に該当するときは、様式第七)による届出書に次の書類を添付…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第5条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/6