電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第7条(登録事項の変更の届出)
- 法第十条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
- 一当該届出に係る変更が法人の役員に係るものであるときは、その者が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 二当該変更が営業所の設置または主任電気工事士等に係るものであるときは、第二条第二項第二号から第四号までに掲げる書面
この条文の基本情報
登録事項の変更の届出とは何ですか?
定義登録事項の変更の届出とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条(登録事項の変更の届出)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十条第一項の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第十一による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第6条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/7