電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第8条(廃止の届出)
法第十一条の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
廃止の届出とは何ですか?
定義廃止の届出とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第十一条の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条(廃止の届出)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第十一条の規定により電気工事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第7条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/8