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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第9条(登録証の再交付の申請)

  1. 法第十二条の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 2.登録証をよごし、または損じて前項の申請をするときは、申請書に当該登録証を添えて、提出しなければならない。
  3. 3.登録証を失つてその再交付を受けた者は、失つた登録証を発見したときは、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣または都道府県知事にこれを提出しなければならない。

この条文の基本情報

登録証の再交付の申請とは何ですか?

定義登録証の再交付の申請とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第十二条の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条(登録証の再交付の申請)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第十二条の規定により登録証の再交付の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書をその登録をした経済産業大臣または都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条は第二章 登録等に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第8条です。
  7. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第9条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/9

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