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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第四章 雑則

第14条〜第28条・全 17 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第四章 雑則は、第14条〜第28条の全 17 条で構成されています。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第四章 雑則が属する電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十五年通商産業省令第百三号です。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(立入検査の身分証明書)

第14条

法第二十九条第二項の証明書は、様式第十七によるものとする。

(意見聴取会)

第15条

法第三十一条第一項の意見の聴取は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。

(意見聴取会の予告)

第16条

議長は、意見聴取会を開こうとするときは、意見聴取会の期日の二十一日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に予告しなければならない。

(参考人)

第17条

議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員及び学識経験のある者その他参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。

(利害関係人)

第18条

利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。

(意見聴取会における陳述等)

第19条

意見聴取会において、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。

2意見聴取会で審査請求人又はその代理人が出席していないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。

(議長の議事整理権)

第20条

議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。

(期日又は場所の変更)

第21条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知しなければならない。

(調書)

第22条

議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録をつづらなければならない。

2前項の調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

一事案の表示

二意見聴取会の期日及び場所

三議長の職名及び氏名

四審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名

五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名

六出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名

七弁論及び陳述又はこれらの要旨

八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目

九その他意見聴取会の経過に関する主要な事項

(調書の閲覧)

第23条

審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。

(聴聞)

第23条の2

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の二十一日前までに行わなければならない。

(意見聴取会に関する規定の準用)

第23条の3

第二十三条の規定は、聴聞に準用する。この場合において、「審査請求人」とあるのは、「当事者」と読み替えるものとする。

(みなし登録電気工事業者の届出)

第24条

法第三十四条第四項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第十八による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号

三電気工事業を開始した年月日

四電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所並びに当該営業所の業務に係る電気工事の種類

五主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類及び交付番号

2前項の届出書には次の書類を添附しなければならない。

一第二条第二項第二号および第四号に掲げる書面

二主任電気工事士等(届出者である者を除く。)が届出者の役員または従業員であることを証する書面

第二十五条

第25条

法第三十四条第四項の規定により、みなし登録電気工事業者は、前条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第十九による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該変更が営業所の設置又は主任電気工事士等に係るものであるときは、前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

2法第三十四条第四項の規定により、みなし登録電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第二十による届出書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

(みなし通知電気工事業者の通知)

第26条

法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を開始したときは、次に掲げる事項を記載した様式第二十一による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二建設業法第三条第一項の規定による許可を受けた年月日及び許可番号

三電気工事業を開始した年月日

四電気工事業を営む営業所の名称及び所在の場所

第二十七条

第27条

法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、前条第一号、第二号又は第四号に掲げる事項に変更があつたときは、様式第二十二による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2法第三十四条第五項の規定により、みなし通知電気工事業者は、電気工事業を廃止したときは、様式第二十三による通知書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

(条例等に係る適用除外)

第28条

第二条第一項、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十条の三、第十条の四、第十条の五、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条及び第二十七条並びに附則第二条、第三条、第四条及び第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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