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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第28条(条例等に係る適用除外)

第二条第一項、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十条の三、第十条の四、第十条の五、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条及び第二十七条並びに附則第二条、第三条、第四条及び第五条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則、その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文の基本情報

条例等に係る適用除外とは何ですか?

定義条例等に係る適用除外とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第28条に定められた規定で、「第二条第一項、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十条の三、第十条の四、第十条の五、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第28条(条例等に係る適用除外)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第28条の条文原文は「第二条第一項、第三条、第四条、第五条、第六条、第七条、第八条、第九条、第十条、第十条の三、第十条の四、第十条の五、第十四条、第二十四条、第二十五条、第二十六条及…」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第28条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第28条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/28

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