電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第22条(調書)
- 議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録をつづらなければならない。
- 2.前項の調書には、次の事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。
- 一事案の表示
- 二意見聴取会の期日及び場所
- 三議長の職名及び氏名
- 四審査請求人又は出席したその代理人の住所及び氏名
- 五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名
- 六出席した行政庁の職員及び学識経験のある者その他の参考人の氏名
- 七弁論及び陳述又はこれらの要旨
- 八証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
- 九その他意見聴取会の経過に関する主要な事項
この条文の基本情報
調書とは何ですか?
定義調書とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条に定められた規定で、「議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録をつづらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条(調書)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条の条文原文は「議長は、意見聴取会について調書を作成し、当該事案の記録をつづらなければならない。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条は第四章 雑則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第21条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/22