電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第21条(期日又は場所の変更)
議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合は、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを審査請求人及び参加人又はこれらの代理人に通知しなければならない。
この条文の基本情報
期日又は場所の変更とは何ですか?
定義期日又は場所の変更とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第21条に定められた規定で、「議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第21条(期日又は場所の変更)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第21条の条文原文は「議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第21条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第20条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第21条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/21