電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第23条(調書の閲覧)
審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。参加人その他書面をもつて当該事案について利害関係のあることを疎明した者及びその代理人も、同様とする。
この条文の基本情報
調書の閲覧とは何ですか?
定義調書の閲覧とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条に定められた規定で、「審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条(調書の閲覧)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条の条文原文は「審査請求人又はその代理人は、当該事案の記録を閲覧することができる。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第22条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第23条の2です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/23