電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第2条(登録の申請)
- 法第四条第一項の規定により法第三条第一項または第三項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第二による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは経済産業大臣(電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第二条第一項に規定する者にあつては、その者の営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下同じ。)に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 2.法第四条第二項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一登録申請者が法第六条第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 二主任電気工事士が法第六条第一項第一号から第四号までに該当しない者であることを誓約する書面
- 三主任電気工事士が登録申請者の従業員であることを証する書面
- 四主任電気工事士及び法第十九条第二項の場合においては同項の規定に該当する者(以下「主任電気工事士等」という。)が、第一種電気工事士である場合はその者が第一種電気工事士免状の交付を受けていることを証する書面、第二種電気工事士である場合はその者が第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する者であることを証する書面
- 五登録申請者が法人である場合にあつては、その法人の登記事項証明書
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第一項の規定により法第三条第一項または第三項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第二による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条(登録の申請)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第四条第一項の規定により法第三条第一項または第三項の登録の申請をしようとする者は、様式第一または様式第二による申請書を、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置…」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条は第二章 登録等に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/2