電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則 第1条(用語)
この省令で使用する用語は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条(用語)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この省令で使用する用語は、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第1条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000400103 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000400103/1