ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

卸売市場法 第二章 卸売市場に関する基本方針

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 卸売市場法第二章 卸売市場に関する基本方針は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 卸売市場法第二章 卸売市場に関する基本方針が属する卸売市場法の法令番号は昭和四十六年法律第三十五号です。
  3. 卸売市場法の公布日は昭和46年4月3日です。
  4. 卸売市場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

別タブ ↗

農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項

二卸売市場の施設に関する基本的な事項

三その他卸売市場に関する重要事項

3農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。

4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

卸売市場法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる