第三条
第3条
別タブ ↗農林水産大臣は、卸売市場に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一卸売市場の業務の運営に関する基本的な事項
二卸売市場の施設に関する基本的な事項
三その他卸売市場に関する重要事項
3農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くものとする。
4農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。