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卸売市場法 第三章 中央卸売市場

第4条〜第12条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 卸売市場法第三章 中央卸売市場は、第4条〜第12条の全 9 条で構成されています。
  2. 卸売市場法第三章 中央卸売市場が属する卸売市場法の法令番号は昭和四十六年法律第三十五号です。
  3. 卸売市場法の公布日は昭和46年4月3日です。
  4. 卸売市場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(中央卸売市場の認定)

第4条

卸売市場(その施設の規模が一定の規模以上であることその他の農林水産省令で定める基準に該当するものに限る。)であって、第五項各号に掲げる要件に適合しているものは、農林水産大臣の認定を受けて、中央卸売市場と称することができる。

2その開設する卸売市場について前項の認定を受けようとする開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書(以下この条において「申請書」という。)を農林水産大臣に提出して、同項の認定の申請をしなければならない。

一開設者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

二卸売市場の名称

三卸売市場の位置及び面積並びに施設に関する事項

四卸売市場の取扱品目並びに取扱品目ごとの取扱いの数量及び金額に関する事項

五卸売市場の業務の運営体制に関する事項

六卸売市場の業務の運営に必要な資金の確保に関する事項

七卸売市場の卸売業者に関する事項

八その他農林水産省令で定める事項

3申請書には、その申請に係る卸売市場の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を添付しなければならない。

4業務規程には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一卸売市場の業務の方法

二卸売業者、仲卸業者その他の卸売市場において売買取引を行う者(以下「取引参加者」という。)が当該卸売市場における業務に関し遵守すべき事項

5農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る卸売市場について次に掲げる要件に適合すると認めるときは、当該認定をするものとする。

一申請書及び業務規程の内容が、基本方針に照らし適切であること。

二申請書及び業務規程の内容が、法令に違反しないこと。

三業務規程に定められている前項第一号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

一開設者は、当該卸売市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して、不当に差別的な取扱いをしないこと。

二開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。

三開設者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表すること。

四開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。

四業務規程に前項第一号に掲げる事項として次に掲げる方法が定められているとともに、当該方法が農林水産省令で定めるところにより公表されていること。

一卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとのせり売又は入札の方法、相対による取引の方法その他の売買取引の方法

二取引参加者が売買取引を行う場合における支払期日、支払方法その他の決済の方法

五業務規程に定められている遵守事項が、次の表の上欄に掲げる事項に関し、同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであること。

六前号の表の下欄に掲げる事項以外の遵守事項が定められている場合には、次に掲げる要件に適合するものであること。

一当該遵守事項が前号の表の下欄に掲げる事項の内容に反するものでないこと。

二当該遵守事項が取引参加者の意見を聴いて定められていること。

三当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。

七開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。

八当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。

九前各号に掲げるもののほか、当該卸売市場が、卸売市場の適正かつ健全な運営に必要なものとして農林水産省令で定める要件に適合するものであること。

6農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該認定を受けた卸売市場(次項及び第十八条第一号を除き、以下「中央卸売市場」という。)に関し、次に掲げる事項を公示するものとする。

一開設者の名称及び住所

二中央卸売市場の名称

三中央卸売市場の位置及び取扱品目

7第一項の認定を受けた卸売市場でないものは、中央卸売市場又はこれに紛らわしい名称を称してはならない。

(欠格事由)

第5条

地方公共団体以外の者であって次の各号のいずれかに該当するものは、前条第一項の認定を受けることができない。

一法人でない者

二その法人又はその業務を行う役員がこの法律その他生鮮食料品等の取引に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から二年を経過しないもの

三第十一条第一項の規定により前条第一項の認定を取り消され、又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定により第十三条第一項の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人

四第十一条第一項の規定による前条第一項の認定の取消し又は第十四条において読み替えて準用する第十一条第一項の規定による第十三条第一項の認定の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

(変更の認定)

第6条

中央卸売市場の開設者は、第四条第二項各号に掲げる事項又は業務規程の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の変更の認定を受けなければならない。

2中央卸売市場の開設者は、前項の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3第四条第二項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。

(中央卸売市場の休止及び廃止)

第7条

中央卸売市場の開設者は、その中央卸売市場の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を、取引参加者に通知するとともに、農林水産大臣に届け出なければならない。

(認定の失効)

第8条

中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定は、その効力を失う。

一当該中央卸売市場の業務の全部が廃止されたとき。

二当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定があったとき。

2中央卸売市場の開設者は、当該中央卸売市場について第十三条第一項の認定を受けようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、第一項の規定により第四条第一項の認定がその効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(指導及び助言)

第9条

農林水産大臣は、中央卸売市場の開設者に対し、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要な指導及び助言を行うものとする。

(措置命令)

第10条

農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(認定の取消し)

第11条

農林水産大臣は、中央卸売市場が次の各号のいずれかに該当するときは、当該中央卸売市場に係る第四条第一項の認定を取り消すことができる。

一当該中央卸売市場が、第四条第一項の農林水産省令で定める基準に該当しないこととなったとき。

二当該中央卸売市場が、第四条第五項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

三その開設者が、第五条第一号、第二号又は第四号に該当するに至ったとき。

四その開設者が、開設する卸売市場について不正の手段により第四条第一項の認定(第六条第一項の変更の認定を含む。)又は第十三条第一項の認定(第十四条において読み替えて準用する第六条第一項の変更の認定を含む。)を受けたことが判明したとき。

五その開設者が、次条第一項若しくは第二項(これらの規定を第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項(第十四条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

六その開設者が、この法律若しくは第五条第二号の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示するものとする。

(報告及び検査)

第12条

中央卸売市場の開設者は、毎年、農林水産省令で定めるところにより、当該中央卸売市場の運営の状況を農林水産大臣に報告しなければならない。

2農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、中央卸売市場の開設者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に、中央卸売市場の開設者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前項の規定により立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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