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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

卸売市場法 第五章 雑則

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 卸売市場法第五章 雑則は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 卸売市場法第五章 雑則が属する卸売市場法の法令番号は昭和四十六年法律第三十五号です。
  3. 卸売市場法の公布日は昭和46年4月3日です。
  4. 卸売市場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(助成)

第16条

別タブ ↗

国は、中央卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが当該認定に係る同項に規定する流通合理化事業活動計画(同条第七項において準用する食品等持続的供給法第七条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次項において「認定流通合理化事業活動計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。

2国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等持続的供給法第八条第一項の認定を受けたものが認定流通合理化事業活動計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。

(都道府県が処理する事務等)

第17条

別タブ ↗

この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

2この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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