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視能訓練士法 第三章 試験

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 視能訓練士法第三章 試験は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. 視能訓練士法第三章 試験が属する視能訓練士法の法令番号は昭和四十六年法律第六十四号です。
  3. 視能訓練士法の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 視能訓練士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験の目的)

第10条

試験は、視能訓練士として必要な知識及び技能について行なう。

(試験の実施)

第11条

試験は、毎年少なくとも一回、厚生労働大臣が行なう。

(視能訓練士試験委員)

第12条

試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に視能訓練士試験委員(以下「試験委員」という。)を置く。

2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

(試験事務担当者の不正行為の禁止)

第13条

試験委員その他試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

(受験資格)

第14条

試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、三年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの

二学校教育法に基づく大学若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は厚生労働省令で定める学校若しくは養成所において二年以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した視能訓練士養成所において、一年以上視能訓練士として必要な知識及び技能を修得したもの

三外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの

(不正行為の禁止)

第15条

試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

(政令及び厚生労働省令への委任)

第16条

この章に規定するもののほか、第十四条第一号及び第二号の学校又は視能訓練士養成所の指定に関し必要な事項は政令で、試験科目、受験手続、受験手数料その他試験に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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