第二十一条
第21条
別タブ ↗第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十一条
第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二十二条
第十八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十三条
第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの
二第二十条の規定に違反した者
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)