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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

視能訓練士法 第五章 罰則

第21条〜第24条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 視能訓練士法第五章 罰則は、第21条〜第24条の全 4 条で構成されています。
  2. 視能訓練士法第五章 罰則が属する視能訓練士法の法令番号は昭和四十六年法律第六十四号です。
  3. 視能訓練士法の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 視能訓練士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

第十三条の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

第十八条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

第十九条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、視能訓練士の名称を使用したもの

二第二十条の規定に違反した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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