ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

視能訓練士法 第四章 業務等

第17条〜第20条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 視能訓練士法第四章 業務等は、第17条〜第20条の3の全 7 条で構成されています。
  2. 視能訓練士法第四章 業務等が属する視能訓練士法の法令番号は昭和四十六年法律第六十四号です。
  3. 視能訓練士法の公布日は昭和46年5月20日です。
  4. 視能訓練士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第17条

別タブ ↗

視能訓練士は、第二条に規定する業務のほか、視能訓練士の名称を用いて、医師の指示の下に、眼科に係る検査(人体に影響を及ぼす程度が高い検査として厚生労働省令で定めるものを除く。次項において「眼科検査」という。)を行うことを業とすることができる。

2視能訓練士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査を行うことを業とすることができる。

3前項の規定は、第八条第一項の規定により視能訓練士の名称の使用の停止を命ぜられている者については、適用しない。

(特定行為の制限)

第18条

別タブ ↗

視能訓練士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査を行なつてはならない。

(他の医療関係者との連携)

第18条の2

別タブ ↗

視能訓練士は、その業務を行うに当たつては、医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。

(秘密を守る義務)

第19条

別タブ ↗

視能訓練士は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。視能訓練士でなくなつた後においても、同様とする。

(名称の使用制限)

第20条

別タブ ↗

視能訓練士でない者は、視能訓練士という名称又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

(権限の委任)

第20条の2

別タブ ↗

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(経過措置)

第20条の3

別タブ ↗

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

視能訓練士法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる