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視能訓練士法施行規則 第二章 試験

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 視能訓練士法施行規則第二章 試験は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 視能訓練士法施行規則第二章 試験が属する視能訓練士法施行規則の法令番号は昭和四十六年厚生省令第二十八号です。
  3. 視能訓練士法施行規則の公布日は昭和46年7月19日です。
  4. 視能訓練士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(試験科目)

第8条

視能訓練士国家試験(以下「試験」という。)の科目は、次のとおりとする。

一基礎医学大要

二基礎視能矯正学

三視能検査学

四視能障害学

五視能訓練学

(試験施行期日等の公告)

第9条

試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

(受験の申請)

第10条

試験を受けようとする者は、様式第五号による受験願書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項の受験願書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一法第十四条第一号又は第二号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書

二法第十四条第三号に該当する者であるときは、外国の視能訓練に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で視能訓練士の免許に相当する免許を受けた者であることを証する書面

三写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

3受験を出願する者は、手数料として一万五千八百円を納めなければならない。

(法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所)

第11条

法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校又は養成所は、次の各号のとおりとする。

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号の規定により指定されている保育士を養成する学校その他の施設

二保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十一条第一号、第二号又は第三号の規定により指定されている大学、学校又は看護師養成所

(合格証書の交付)

第12条

試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)

第13条

試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。

2前項の規定によつて試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)

第14条

第十条第一項又は前条第一項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を受験願書又は申請書にはらなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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