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視能訓練士法施行規則 第三章 業務

第14条の2〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 視能訓練士法施行規則第三章 業務は、第14条の2〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 視能訓練士法施行規則第三章 業務が属する視能訓練士法施行規則の法令番号は昭和四十六年厚生省令第二十八号です。
  3. 視能訓練士法施行規則の公布日は昭和46年7月19日です。
  4. 視能訓練士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)

第14条の2

法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。

(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)

第15条

法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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