(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)
第14条の2
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。
(法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査)
法第十七条第一項の厚生労働省令で定める検査は、涙道通水通色素検査(色素を点眼するものを除く。)とする。
(法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査)
法第十八条の厚生労働省令で定める矯正訓練又は検査は次のとおりとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)