(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
第1条
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により視能訓練士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(障害を補う手段等の考慮)
厚生労働大臣は、視能訓練士の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
(免許の申請手続)
視能訓練士法施行令(昭和四十六年政令第二百四十六号。以下「令」という。)第一条の視能訓練士の免許の申請書は、様式第一号によるものとする。
2令第一条の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
一戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)にあつては住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下「国籍等」という。))を記載したものに限る。第六条第二項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し。第六条第二項において同じ。)
二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
(名簿の登録事項)
令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
一再免許の場合には、その旨
二免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
(名簿の訂正の申請手続)
令第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の様式)
法第六条第二項の免許証は、様式第三号によるものとする。
(免許証の書換え交付申請)
令第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書は、様式第二号によるものとする。
2前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
(免許証の再交付申請)
令第六条第二項の免許証の再交付の申請書は、様式第四号によるものとする。
2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。
3令第六条第三項の手数料の額は、三千百円とする。
(登録免許税及び手数料の納付)
第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)