視能訓練士法施行規則 第2条(名簿の登録事項)
- 令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
この条文の基本情報
名簿の登録事項とは何ですか?
定義名簿の登録事項とは、視能訓練士法施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視能訓練士法施行規則第2条(名簿の登録事項)は、日本の視能訓練士法施行規則に含まれる条文です。
- 視能訓練士法施行規則第2条の条文原文は「令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で視能訓練士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 視能訓練士法施行規則第2条は第一章 免許に置かれています。
- 視能訓練士法施行規則の公布日は昭和46年7月19日です。
- 視能訓練士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士法施行規則第2条の前の条は視能訓練士法施行規則第1条の3です。
- 視能訓練士法施行規則第2条の次の条は視能訓練士法施行規則第3条です。
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- 正式書式
視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100028 - 本サイト収録
視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100028/2