視能訓練士法施行規則 第3条(名簿の訂正の申請手続)
- 令第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。
- 2.前項の申請書には、戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者にあつては住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。第五条第二項において同じ。)及び令第三条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。
この条文の基本情報
名簿の訂正の申請手続とは何ですか?
定義名簿の訂正の申請手続とは、視能訓練士法施行規則第3条に定められた規定で、「令第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視能訓練士法施行規則第3条(名簿の訂正の申請手続)は、日本の視能訓練士法施行規則に含まれる条文です。
- 視能訓練士法施行規則第3条の条文原文は「令第三条第二項の名簿の訂正の申請書は、様式第二号によるものとする。」で始まります。
- 視能訓練士法施行規則第3条は第一章 免許に置かれています。
- 視能訓練士法施行規則の公布日は昭和46年7月19日です。
- 視能訓練士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士法施行規則第3条の前の条は視能訓練士法施行規則第2条です。
- 視能訓練士法施行規則第3条の次の条は視能訓練士法施行規則第4条です。
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- 正式書式
視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100028 - 本サイト収録
視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100028/3