視能訓練士法施行規則 第7条(登録免許税及び手数料の納付)
- 第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
- 2.前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
この条文の基本情報
登録免許税及び手数料の納付とは何ですか?
定義登録免許税及び手数料の納付とは、視能訓練士法施行規則第7条に定められた規定で、「第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 視能訓練士法施行規則第7条(登録免許税及び手数料の納付)は、日本の視能訓練士法施行規則に含まれる条文です。
- 視能訓練士法施行規則第7条の条文原文は「第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。」で始まります。
- 視能訓練士法施行規則第7条は第一章 免許に置かれています。
- 視能訓練士法施行規則の公布日は昭和46年7月19日です。
- 視能訓練士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 視能訓練士法施行規則第7条の前の条は視能訓練士法施行規則第6条です。
- 視能訓練士法施行規則第7条の次の条は視能訓練士法施行規則第8条です。
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- 正式書式
視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346M50000100028 - 本サイト収録
視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/346M50000100028/7