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自然環境保全法 第三章 原生自然環境保全地域

第14条〜第21条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 自然環境保全法第三章 原生自然環境保全地域は、第14条〜第21条の全 8 条で構成されています。
  2. 自然環境保全法第三章 原生自然環境保全地域が属する自然環境保全法の法令番号は昭和四十七年法律第八十五号です。
  3. 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
  4. 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 指定等

(指定)

第14条

環境大臣は、その区域における自然環境が人の活動によつて影響を受けることなく原生の状態を維持しており、かつ、政令で定める面積以上の面積を有する土地の区域であつて、国又は地方公共団体が所有するもの(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項又は第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により指定された保安林(同条第一項後段又は第二項後段において準用する同法第二十五条第二項の規定により指定された保安林を除く。)の区域を除く。)のうち、当該自然環境を保全することが特に必要なものを原生自然環境保全地域として指定することができる。

2環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきかなければならない。

3環境大臣は、原生自然環境保全地域の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該区域内の土地を、国が所有する場合にあつては当該土地を所管する行政機関の長の、地方公共団体が所有する場合にあつては当該地方公共団体の同意を得なければならない。

4環境大臣は、原生自然環境保全地域を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。

5原生自然環境保全地域の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

6第二項、第四項及び前項の規定は原生自然環境保全地域の指定の解除及びその区域の変更について、第三項の規定は原生自然環境保全地域の区域の拡張について、それぞれ準用する。

(原生自然環境保全地域に関する保全計画の決定)

第15条

原生自然環境保全地域に関する保全計画(原生自然環境保全地域における自然環境の保全のための規制又は施設に関する計画をいう。以下同じ。)は、環境大臣が関係都道府県知事及び中央環境審議会の意見をきいて決定する。

2環境大臣は、原生自然環境保全地域に関する保全計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その原生自然環境保全地域に関する保全計画を一般の閲覧に供しなければならない。

3前二項の規定は、原生自然環境保全地域に関する保全計画の廃止及び変更について準用する。

(原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行)

第16条

原生自然環境保全地域に関する保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて執行する事業であつて、当該地域における自然環境の保全のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。以下同じ。)は、国が執行する。

2地方公共団体は、環境大臣に協議して、原生自然環境保全地域に関する保全事業の一部を執行することができる。

第二節 保全

(行為の制限)

第17条

原生自然環境保全地域内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、環境大臣が学術研究その他公益上の事由により特に必要と認めて許可した場合又は非常災害のために必要な応急措置として行う場合は、この限りでない。

一建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

二宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地の形質を変更すること。

三鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。

四水面を埋め立て、又は干拓すること。

五河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

六木竹を伐採し、又は損傷すること。

七木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。

八木竹を植栽すること。

九木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。

十動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。

十一動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。

十二火入れ又はたき火をすること。

十三廃棄物を捨て、又は放置すること。

十四屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。

十五車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。

十六前各号に掲げるもののほか、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの

2前項ただし書の許可には、当該原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要な限度において、条件を付することができる。

3原生自然環境保全地域内において非常災害のために必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、環境大臣にその旨を届け出なければならない。

4原生自然環境保全地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該原生自然環境保全地域内において第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三月間(その期間内に同項ただし書の許可を申請したときは、許可又は不許可の処分があるまでの間)は、同項の規定にかかわらず、引き続き当該行為をすることができる。

5次の各号に掲げる行為については、第一項及び第三項の規定は、適用しない。

一原生自然環境保全地域に関する保全事業の執行として行なう行為

二通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるもの

(中止命令等)

第18条

環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、前条第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定により許可に付された条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2環境大臣は、政令で定めるところにより、その職員のうちから自然保護取締官を命じ、前項に規定する権限の一部を行なわせることができる。

3前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(立入制限地区)

第19条

環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために特に必要があると認めるときは、原生自然環境保全地域に関する保全計画に基づいて、その区域内に、立入制限地区を指定することができる。

2第十四条第三項の規定は立入制限地区の指定及びその区域の拡張について、同条第四項及び第五項の規定は立入制限地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について、それぞれ準用する。

3何人も、立入制限地区に立ち入つてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

一第十七条第一項ただし書の許可を受けた行為(第二十一条第一項後段の規定による協議に係る行為を含む。)を行なうために立ち入る場合

二非常災害のために必要な応急措置を行なうために立ち入る場合

三原生自然環境保全地域に関する保全事業を執行するために立ち入る場合

四通常の管理行為又は軽易な行為のうち、原生自然環境保全地域における自然環境の保全に支障を及ぼすおそれがないもので環境省令で定めるものを行なうために立ち入る場合

五前各号に掲げるもののほか、環境大臣がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

(報告)

第20条

環境大臣は、原生自然環境保全地域における自然環境の保全のために必要があると認めるときは、第十七条第一項ただし書の許可を受けた者に対して、当該許可を受けた行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(国等に関する特例)

第21条

国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第十七条第一項ただし書又は第十九条第三項第五号の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

2国の機関又は地方公共団体は、第十七条第三項の規定により届出を要する行為をしたときは、同項の規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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