(保全事業の執行に要する費用)
第36条
別タブ ↗保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
(保全事業の執行に要する費用)
保全事業(原生自然環境保全地域に関する保全事業及び自然環境保全地域に関する保全事業をいう。以下同じ。)の執行に要する費用は、その保全事業を執行する者の負担とする。
(原因者負担)
国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により保全事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その保全事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
(受益者負担)
国又は地方公共団体は、保全事業の執行により著しく利益を受ける者がある場合においては、その者に、その受益の限度において、その保全事業の執行に要する費用の一部を負担させることができる。
(負担金の徴収方法等)
前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。
(負担金の強制徴収)
第三十七条又は第三十八条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
2前項の場合においては、環境大臣は環境省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
3環境大臣又は地方公共団体の長は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該負担金が国の収入となる場合にあつては国税の、地方公共団体の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4延滞金は、負担金に先だつものとする。
(国の補助)
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、保全事業を執行する都道府県に対して、その保全事業の執行に要する費用の一部を補助することができる。
(適用除外)
第三十六条から前条までの規定は、保全事業のうち他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定がある事業については、適用しない。
(協議)
環境大臣は、原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、沖合海底自然環境保全地域、立入制限地区、特別地区、野生動植物保護地区、海域特別地区若しくは沖合海底特別地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするとき、原生自然環境保全地域に関する保全計画、自然環境保全地域に関する保全計画若しくは沖合海底自然環境保全地域に関する保全計画の決定若しくは変更をしようとするとき、又は第二十五条第六項、第二十七条第五項若しくは第三十五条の四第五項の環境省令を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
2環境大臣以外の国の機関は、保全事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
(権限の委任)
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)