自然環境保全法 第39条(負担金の徴収方法等)
前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。
この条文の基本情報
負担金の徴収方法等とは何ですか?
定義負担金の徴収方法等とは、自然環境保全法第39条に定められた規定で、「前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第39条(負担金の徴収方法等)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第39条の条文原文は「前二条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令又は条例で定める。」で始まります。
- 自然環境保全法第39条は第五章に置かれています。
- 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法第39条の前の条は自然環境保全法第38条です。
- 自然環境保全法第39条の次の条は自然環境保全法第40条です。
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- 正式書式
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085 - 本サイト収録
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/39