自然環境保全法 第40条(負担金の強制徴収)
- 第三十七条又は第三十八条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
- 2.前項の場合においては、環境大臣は環境省令で定めるところにより、当該地方公共団体の長は条例で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額をこえない範囲内で定めなければならない。
- 3.環境大臣又は地方公共団体の長は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該負担金が国の収入となる場合にあつては国税の、地方公共団体の収入となる場合にあつては地方税の滞納処分の例により、前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 4.延滞金は、負担金に先だつものとする。
この条文の基本情報
負担金の強制徴収とは何ですか?
定義負担金の強制徴収とは、自然環境保全法第40条に定められた規定で、「第三十七条又は第三十八条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然環境保全法第40条(負担金の強制徴収)は、日本の自然環境保全法に含まれる条文です。
- 自然環境保全法第40条の条文原文は「第三十七条又は第三十八条の規定による負担金を納付しない者があるときは、環境大臣又は当該地方公共団体の長は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければな…」で始まります。
- 自然環境保全法第40条は第五章に置かれています。
- 自然環境保全法の公布日は昭和47年6月22日です。
- 自然環境保全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然環境保全法第40条の前の条は自然環境保全法第39条です。
- 自然環境保全法第40条の次の条は自然環境保全法第41条です。
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- 正式書式
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347AC0000000085 - 本サイト収録
自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347AC0000000085/40