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熱供給事業法 第二章 事業の登録

第3条〜第12条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給事業法第二章 事業の登録は、第3条〜第12条の全 10 条で構成されています。
  2. 熱供給事業法第二章 事業の登録が属する熱供給事業法の法令番号は昭和四十七年法律第八十八号です。
  3. 熱供給事業法の公布日は昭和47年6月22日です。
  4. 熱供給事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業の登録)

第3条

別タブ ↗

熱供給事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。

(登録の申請)

第4条

別タブ ↗

前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地

三熱供給施設に関する次に掲げる事項

四他の者から熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気の供給を受ける場合にあつては、当該水又は蒸気の熱量に関する事項

五熱供給の相手方の熱供給に対する需要に関する事項

六事業開始の予定年月日

七その他経済産業省令で定める事項

2前項の申請書には、事業計画書、第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に該当しないことを誓約する書面、熱供給事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第5条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2経済産業大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第6条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一この法律の規定又はこれに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二第十条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

四熱供給事業を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして経済産業省令で定める基準に適合しない者

五熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保できる見込みがないと認められる者その他の熱供給を受ける者の日常生活又は事業活動上の利便の確保を図る上で適切でないと認められる者

2経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

(変更登録等)

第7条

別タブ ↗

熱供給事業者は、第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとする熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

3第四条第二項及び前二条の規定は、第一項の変更登録に準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。

4熱供給事業者は、第四条第一項各号(第三号から第五号までを除く。)に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

5経済産業大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、その届出があつた事項のうち第五条第一項第一号に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。

(承継)

第8条

別タブ ↗

熱供給事業の全部の譲渡しがあり、又は熱供給事業者について相続、合併若しくは分割(熱供給事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人は、熱供給事業者の地位を承継する。ただし、当該熱供給事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該熱供給事業の全部を承継した法人が第六条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項の規定により熱供給事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3前条第五項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)

第9条

別タブ ↗

熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2熱供給事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その熱供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。

(登録の取消し)

第10条

別タブ ↗

経済産業大臣は、熱供給事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の登録を取り消すことができる。

一この法律の規定又はこれに基づく処分若しくは第二十五条第一項の規定により付された条件に違反した場合において、その熱供給の相手方の日常生活又は事業活動上の利便を著しく害すると認めるとき。

二不正の手段により第三条の登録又は第七条第一項の変更登録を受けたとき。

三第六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)

第11条

別タブ ↗

経済産業大臣は、第九条第一項若しくは第二項の規定による熱供給事業の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該熱供給事業者の登録を抹消しなければならない。

(経済産業省令への委任)

第12条

別タブ ↗

第三条から前条までに定めるもののほか、熱供給事業者の登録に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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