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熱供給事業法 第三章 業務

第13条〜第19条の3・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給事業法第三章 業務は、第13条〜第19条の3の全 10 条で構成されています。
  2. 熱供給事業法第三章 業務が属する熱供給事業法の法令番号は昭和四十七年法律第八十八号です。
  3. 熱供給事業法の公布日は昭和47年6月22日です。
  4. 熱供給事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(供給能力の確保)

第13条

別タブ ↗

熱供給事業者は、正当な理由がある場合を除き、その熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保しなければならない。

2経済産業大臣は、熱供給事業者がその熱供給の相手方の熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力を確保していないため、当該相手方の日常生活又は事業活動上の利便が害され、又は害されるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、当該熱供給に対する需要に応ずるために必要な供給能力の確保その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(供給条件の説明等)

第14条

別タブ ↗

熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給に関する契約(以下「熱供給契約」という。)の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「熱供給事業者等」という。)は、熱供給を受けようとする者(熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。)と熱供給契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該熱供給に係る料金その他の供給条件について、その者に説明しなければならない。

2熱供給事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

3熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(書面の交付)

第15条

別タブ ↗

熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする者と熱供給契約を締結したとき(熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したとき)は、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一熱供給事業者等の氏名又は名称及び住所

二契約年月日

三当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項

2熱供給事業者等は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該熱供給事業者等は、当該書面を交付したものとみなす。

(苦情等の処理)

第16条

別タブ ↗

熱供給事業者は、当該熱供給事業者の熱供給の業務の方法又は当該熱供給事業者が行う熱供給に係る料金その他の供給条件についての熱供給の相手方(当該熱供給事業者から熱供給を受けようとする者を含み、熱供給事業者である者を除く。)からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。

(名義の利用等の禁止)

第16条の2

別タブ ↗

熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。

2熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。

(温度等の測定義務)

第17条

別タブ ↗

熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

(改善命令)

第18条

別タブ ↗

経済産業大臣は、熱供給事業の運営が適切でないため、熱供給を受ける者の日常生活若しくは事業活動上の利便の確保又は熱供給事業の健全な発達に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、熱供給事業者に対し、熱供給を受ける者の利益又は熱供給事業の健全性を確保するために必要な限度において、その熱供給事業の運営の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

2経済産業大臣は、熱供給事業者等が第十四条第一項又は第二項の規定に違反したときは、熱供給事業者等に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

3経済産業大臣は、熱供給事業者が第十六条の規定に違反したときは、熱供給事業者に対し、その業務の方法の改善に必要な措置をとることを命ずることができる。

(会計の整理)

第19条

別タブ ↗

熱供給事業者は、勘定科目の分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。

(電力・ガス取引監視等委員会によるあつせん及び仲裁)

第19条の2

別タブ ↗

熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するその熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給(以下この条において「卸熱供給」という。)を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め(以下この条において「契約等」という。)について、一方が契約等の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方が協議に応じず、若しくは協議が調わないとき、又は契約等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、電力・ガス取引監視等委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十五条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんに準用する。この場合において、同条第三項中「次条第三項」とあるのは「熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第十九条の二第四項において準用する次条第三項」と、同条第六項中「第二十五条第二項(第二十七条の十二の十三及び第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは「熱供給事業法第十九条の二第三項」と読み替えるものとする。

3熱供給事業者と当該熱供給事業者に対して卸熱供給を行う事業を営む者との間において、契約等の締結に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額、条件その他の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4電気事業法第三十六条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁に準用する。

5第一項又は第三項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、経済産業大臣を経由してしなければならない。

(政令への委任)

第19条の3

別タブ ↗

前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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