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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

熱供給事業法 第四章 保安

第20条〜第24条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 熱供給事業法第四章 保安は、第20条〜第24条の全 5 条で構成されています。
  2. 熱供給事業法第四章 保安が属する熱供給事業法の法令番号は昭和四十七年法律第八十八号です。
  3. 熱供給事業法の公布日は昭和47年6月22日です。
  4. 熱供給事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(熱供給施設の維持)

第20条

別タブ ↗

熱供給事業者は、熱供給施設を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

2経済産業大臣は、熱供給施設が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該熱供給事業者に対し、その技術上の基準に適合するように熱供給施設を修理し、改造し、若しくは移転すべきことを命じ、又はその熱供給施設の使用の一時停止若しくは使用の制限を命ずることができる。

(導管の工事計画)

第21条

別タブ ↗

熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。

2前項の規定は、同項の規定による届出をした工事の計画の変更(経済産業省令で定める軽微なものを除く。)をしようとする場合に準用する。

3第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。

4経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次項各号の規定に適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

5経済産業大臣は、第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号に適合していないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、当該熱供給事業者に対し、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。

一第三条の登録若しくは第七条第一項の変更登録を受けたところ又は同条第四項の規定により届け出たところによるものであること。

二当該導管が前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものでないこと。

(導管の使用前自主検査)

第22条

別タブ ↗

熱供給事業者は、前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管(その工事の計画について、同条第五項の規定による命令があつた場合において同条第二項において準用する同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)について、経済産業省令で定めるところにより、その使用の開始前に、自主検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

2前項の検査においては、その導管が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

一その工事が前条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした工事の計画(同条第二項の経済産業省令で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。

二第二十条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

(保安規程)

第23条

別タブ ↗

熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業(第二十一条第一項に規定する工事を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。

2熱供給事業者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、熱供給事業者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

4熱供給事業者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

(熱供給施設に準ずる施設の保安)

第24条

別タブ ↗

第二十条及び第二十一条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの(熱供給施設に属するものを除く。)を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者(設置しようとする者を含む。)に準用する。この場合において、第二十条中「熱供給施設」とあり、第二十一条第一項中「熱供給事業の用に供する導管」とあるのは「第二十四条の経済産業省令で定める場所に設置される同条に規定する導管」と、同条第四項中「次項各号」とあるのは「次項第二号」と、同条第五項中「次の各号」とあるのは「第二号」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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