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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第三節 事業主に対する国の援助

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三節 事業主に対する国の援助は、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第三節 事業主に対する国の援助が属する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の法令番号は昭和四十七年法律第百十三号です。
  3. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の公布日は昭和47年7月1日です。
  4. 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(求職活動等における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)

第14条

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国は、求職者等の求職活動等を阻害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「求職活動等における性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。

2事業主は、求職活動等における性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が求職者等に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

3事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

4労働者は、求職活動等における性的言動問題に対する関心と理解を深め、求職者等に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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