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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二章 関税等

第39条〜第42条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二章 関税等は、第39条〜第42条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二章 関税等が属する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年大蔵省令第四十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(販売記録票の記載事項等)

第40条

別タブ ↗

令第百十九条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、沖縄地区税関長は、同条第一項に規定する指定物品の種類その他の事情により、これらの事項のうちに同条第三項に規定する販売記録票(以下次条までにおいて「販売記録票」という。)に記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

一当該販売記録票を作成する承認小売業者(法第八十五条第一項に規定する承認小売業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)の住所及び氏名又は名称

二当該物品の購入者の住所及び氏名

三当該物品の販売年月日、品名、銘柄、数量、単価及び価格

四当該承認小売業者が払戻しを受けようとする関税又は消費税若しくは酒税の額(次号において「戻し税相当額」という。)

五購入者に対する戻し税相当額の支払方法

六その他参考となるべき事項

(販売記録票に対する税関の確認)

第41条

別タブ ↗

令第百十九条第六項に規定する税関の確認は、沖縄地区税関長があらかじめ指定した場所及び時間において受けなければならない。

2搭搭

(払戻し税額の計算)

第42条

別タブ ↗

令第百十九条第七項に規定する財務省令で定める金額は、輸入に係る物品(同条第一項第一号に掲げる物品を除く。)にあつては、その取得価額の百分の四十に相当する金額を関税又はこれに相当する沖縄の税の課税価格とし、沖縄県の区域内における生産に係る物品にあつては、その取得価額の百分の五十に相当する金額を同条第七項第一号に規定する旧物品税の課税価格として、同号に規定する方法により、それぞれ計算した金額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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