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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二節 通関業関係

第49条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二節 通関業関係は、第49条の全 1 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二節 通関業関係が属する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年大蔵省令第四十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通関士講習)

第49条

別タブ ↗

令第百三十条第一項に規定する大蔵省令で定める講習は、大蔵大臣が通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第二項各号に掲げる科目につき実施する講習とする。

2大蔵大臣は、講習の初日の二月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。

3講習を受けようとする者は、別紙様式第二による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄地区税関長を経由して、大蔵大臣に提出しなければならない。

一令第百三十条第一項に規定する税関貨物取扱人の資格を有する者に該当することを証する書類

二履歴書

4大蔵大臣は、講習の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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