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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第三章 税理士及び通関業等

第43条〜第55条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三章 税理士及び通関業等は、第43条〜第55条の全 13 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三章 税理士及び通関業等が属する沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年大蔵省令第四十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月13日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 税理士関係

(受験資格の特例)

第43条

別タブ ↗

沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号。以下「沖縄税理士法」という。)第五条の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務又は業務に従事した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。

2沖縄税理士法附則第二十九項の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る税理士法附則第三十一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間とみなす。

(試験科目の一部の免除の特例)

第44条

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令第百二十七条第五項に規定する財務省令で定める科目は、次の表の上欄に掲げる沖縄税理士法第六条に規定する税理士試験の試験科目につき、それぞれ同表の下欄に掲げる税理士法第六条に規定する税理士試験の試験科目とする。

2沖縄の大学等(沖縄税理士法第五条第一項第九号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務に従事した者に係る税理士法第八条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる職又は事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる職又は事務とみなす。

(登録のための講習)

第45条

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令第百二十七条第七項に規定する税法に関する講習(以下この条において「講習」という。)は、国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関が実施する税法に関する法令の講習とする。

2国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、講習の初日の二月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。

3講習を受けようとする者は、別紙様式第一による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄国税事務所長を経由して国税庁長官に対し又は国税庁長官の承認を受けた機関に対して提出しなければならない。

一令第百二十七条第一項又は第二項の規定により税理士となる資格を有することとなる者に該当することを証する書面

二履歴書

4国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、講習の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。

(届出により税理士業務ができる者の届出事項等)

第46条

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令第百二十七条第九項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一届出書を提出する者の氏名、生年月日、本籍及び住所の所在

二事務所の所在地

三沖縄税理士法第十九条に規定する税理士名簿に登録された登録番号

四その他参考となるべき事項

2国税庁長官は、令第百二十七条第九項の規定により税理士業務を行なおうとする者から同項に規定する届出書を受理したときは、当該届出書を受理したことを証する書面を、沖縄国税事務所長を経由して、当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。

(税理士業務を行なう沖縄弁護士の通知)

第47条

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令第百二十七条第十二項の規定により税理士業務を行なおうとする者は、同項の規定により税理士業務を行なう旨を記載した通知書を那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に提出しなければならない。

2沖縄国税事務所長は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書を受理したことを証する書面を当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。

(登録に関する書類の引継等)

第48条

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沖縄税理士法の規定による税理士会は、法の施行日において、同会に備えていた税理士名簿その他の税理士の登録に関する書類を日本税理士会連合会に引き継がなければならない。

2沖縄の政府税又は市町村税に関する行政事務に従事していた者は、税理士法施行規則(昭和二十六年大蔵省令第五十五号)第八条の規定の適用については、同条に規定する事務に従事していた者とみなす。

第二節 通関業関係

(通関士講習)

第49条

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令第百三十条第一項に規定する大蔵省令で定める講習は、大蔵大臣が通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第二十三条第二項各号に掲げる科目につき実施する講習とする。

2大蔵大臣は、講習の初日の二月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。

3講習を受けようとする者は、別紙様式第二による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄地区税関長を経由して、大蔵大臣に提出しなければならない。

一令第百三十条第一項に規定する税関貨物取扱人の資格を有する者に該当することを証する書類

二履歴書

4大蔵大臣は、講習の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。

第三節 税関貨物取扱人等に対する給付金関係等

(常用の従業者)

第50条

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令第百三十一条第一号ロに規定する大蔵省令で定める者は、税関貨物取扱人(令第百二十九条第一項に規定する税関貨物取扱人をいう。次条及び第五十二条第二項において同じ。)の従業者(当該税関貨物取扱人が法人である場合には、その常勤の役員を含む。)のうち次に掲げる者以外の者とする。

一日日雇い入れられる者

二二月以内の期間を定めて雇用される者

三主として税関貨物取扱人業(令第百三十一条第一号イに規定する税関貨物取扱人業をいう。第五十三条において同じ。)以外の業務に従事する者

(一月当たりの給与の額)

第51条

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令第百三十三条第一項に規定する一月当たりの給与の額は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、税関貨物取扱人によりその従業者に対し労働の対償として支払われるものとして定められたもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なもの、実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、奨励金的なもの、通貨以外のもので支払われるもの及び賞与を除いたものとする。

(勤続年数の計算)

第52条

別タブ ↗

令第百三十三条第一項に規定する勤続年数は、同項の従業者又は指定従業者(以下「指定従業者等」という。)が、離職の時においてその者を雇用していた通関業者の業務に引き続き従業者として従事した期間について計算するものとする。

2前項の勤続年数の計算は、指定従業者等が従業者となつた日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。ただし、税関貨物取扱人が定める休職(業務上の傷病による休職を除く。)、出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に業務に従事することを要しない期間のある月(現実に業務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(当該月数が一月未満であるときは、その月数を、当該月数に一月未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てて計算した月数)を除算する。

3前二項の規定により計算した勤続年数に一年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。

(請求書に添附すべき書類)

第53条

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令第百三十五条第二項に規定する大蔵省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。

一法人である指定廃止業者(令第百三十二条第一項に規定する指定廃止業者をいう。次号において同じ。)1次に掲げる書類2

二個人である指定廃止業者1次に掲げる書類2

三指定従業者(令第百三十二条第二項に規定する指定従業者をいう。)1次に掲げる書類2

(請求書の様式等)

第54条

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令第百三十五条第一項に規定する給付金支給請求書は、別紙様式第三による。

2前項の請求書及びこれに添附すべき前条の書類は、それぞれ二通を沖縄地区税関長に提出しなければならない。

(申請書の様式等)

第55条

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令第百三十五条第三項の規定による申請は、別紙様式第四による。

2前条第二項の規定は、前項の申請について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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