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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第二章 社会福祉関係

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第二章 社会福祉関係は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第二章 社会福祉関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の法令番号は昭和四十七年厚生省令第二十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係)

第19条

この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第九条第一項及び第二項の規定は、当分の間、適用しない。

(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)

第20条

この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十条(同令第二十四条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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