(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係)
第19条
この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第九条第一項及び第二項の規定は、当分の間、適用しない。
(救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準関係)
この省令の施行の際沖縄に存する救護施設については、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十八号)第九条第一項及び第二項の規定は、当分の間、適用しない。
(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準関係)
この省令の施行の際沖縄に存する養護老人ホーム及び特別養護老人ホームについては、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第十条(同令第二十四条において準用する場合を含む。)の規定は、当分の間、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)