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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第三章 年金保険関係

第27条〜第43条・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三章 年金保険関係は、第27条〜第43条の全 24 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第三章 年金保険関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の法令番号は昭和四十七年厚生省令第二十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第二節 厚生年金保険関係

(第四種被保険者の資格取得の申出)

第27条

令第五十一条に該当する者が厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第七条第一項の規定により日本年金機構(以下「機構」という。)に提出する申出書には、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを、添えなければならない。

(適用事業所雇用月等の証明)

第28条

令第五十六条の二第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

2前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所

二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)

三国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称

四証明しようとする月数

3昭和四十年一月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日。以下この項及び次条において同じ。)から昭和四十四年十二月三十一日までの間における適用事業所雇用月に係る証明については、第一項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。

第二十八条の二

第28条の2

令第五十六条の三第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する船員雇用月(以下単に「船員雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。

2前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。

一証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所

二基礎年金番号

三令第五十六条の三第一項に規定する船舶所有者の氏名又は名称

四証明しようとする月数

3昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間における船員雇用月に係る証明については、第一項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。

(特別納付の申出等)

第28条の3

令第五十六条の四第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行わなければならない。

一申出者の氏名、生年月日及び住所

二基礎年金番号

三厚生年金保険法による老齢厚生年金若しくは特例老齢年金、旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金又は昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この節において「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金若しくは昭和六十年改正法附則第百七条の規定による改正前の船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百五号)による特例老齢年金(以下この節において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)

四特別納付を行おうとする月数

五昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日までの間において最後に沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者の名称又は氏名及び所在地又は住所若しくは主たる事務所の所在地

2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一老齢厚生年金等の受給権者にあつては、当該老齢厚生年金等の年金証書

二適用事業所雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類

三船員雇用月を一月以上有することにつき証明した者にあつては、その事実を証する書類

3特別納付は、国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令(昭和四十年大蔵省令第四十五号)に定める納付書によつて行うものとする。

4特別納付は、各年度につき一回に限るものとする。

第二十八条の四

第28条の4

令第五十六条の九の規定により法第百四条第四項に規定する者とみなされた者について令第五十六条の四第一項の規定を適用する場合における前条第一項第五号の規定の適用については、同号中「昭和四十五年一月一日から昭和四十七年五月十四日」とあるのは「昭和二十九年五月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十四年十二月三十一日」と、「沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による被保険者として使用された事業所又は船舶所有者」とあるのは「使用された旧厚生年金保険法第六条第一項の適用事業所に相当する事業所であつて沖縄に所在していたもの又は令第五十六条の三第一項に規定する船舶所有者であつて沖縄に住所若しくは主たる事務所若しくは仮住所を有していたもの(当該者に旧船員保険法第十七条に規定する船員に相当する者として使用された場合に限る。)」とする。

(老齢厚生年金の裁定の請求の特例等)

第30条

令第五十二条に該当する者(令第六十四条第一号又は第二号に該当する者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第三十条又は第三十条の三の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、昭和四十五年四月一日前九年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写しを添えなければならない。

第三十条の二

第30条の2

特別納付を行つた者が厚生年金保険法施行規則第三十条、第三十条の三若しくは附則第六項若しくは国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号。以下「昭和六十一年改正省令」という。)附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第二条の規定による改正前の厚生年金保険法施行規則(以下「旧厚生年金保険法施行規則」という。)第三十条、第四十三条の二若しくは附則第九項又は昭和六十一年改正省令附則第二十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十一年改正省令第四条の規定による改正前の船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「旧船員保険法施行規則」という。)第五十条若しくは第六十八条ノ二若しくは昭和六十一年改正省令第八条の規定による改正前の船員保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十年厚生省令第三十一号)附則第七項の規定により機構に提出する令第五十六条の五第一項に規定する老齢厚生年金等の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

第三十一条

第31条

令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一令第六十三条第五項第一号に掲げる期間を有する者にあつては、当該事実を明らかにすることができる書類

二令第六十三条第五項第二号に掲げる期間を有する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類又は同号に規定する承認を受けたことを明らかにすることができる書類

三令第六十三条第五項第三号に掲げる期間を有する者にあつては、昭和四十五年四月一日から法の施行の日の前日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類又は住民票の写し

第三十二条

第32条

令第六十四条第一号又は第二号に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一令第五十三条第一項の規定による申出を行つた者以外の者にあつては、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し

二特例納付を行つた者にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類

(老齢厚生年金等の額の改定事由該当の届出)

第32条の3

老齢厚生年金等の受給権者は、特別納付を行つたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一受給権者の氏名、生年月日及び住所

二基礎年金番号

三老齢厚生年金等の年金証書の年金コード

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類

二老齢厚生年金等の年金証書(第二十八条の三第一項の申出書に年金証書が添えられていた場合を除く。)

3第一項の規定による届書の受理の権限に係る事務は、機構に行わせるものとする。

(障害厚生年金の裁定の請求の特例等)

第32条の3の2

厚生年金保険法施行規則第四十四条の規定により機構に提出する令第五十六条の六に規定する障害厚生年金の裁定請求書には、特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(遺族厚生年金の裁定の請求の特例等)

第32条の4

厚生年金保険法施行規則第六十条若しくは第六十条の二の規定により機構に提出する令第五十五条若しくは第五十六条の七第一項から第三項までに規定する遺族厚生年金又は厚生年金保険法施行規則附則第十項の規定により機構に提出する令第五十六条の七第四項に規定する特例遺族年金についての裁定請求書には、次の各号に掲げる書類のいずれかを添えなければならない。

一特例納付又は特別納付を行つたことを明らかにすることができる書類

二被保険者又は被保険者であつた者が受給していた老齢厚生年金等の額が令第五十四条第一項の規定により同項の特例加算額を加算した額又は令第五十六条の五第一項の規定により同項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類

三被保険者又は被保険者であつた者が受給していた障害厚生年金の額が令第五十六条の六の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十条第一項の特別加算額を加算した額であつたときは、その事実を明らかにすることができる書類

第四節 国民年金関係

(従前沖縄に住所を有していた者の書類の提出等)

第37条

令第六十三条第三項の規定により保険料免除期間とみなされた期間を有する者は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を、速やかに、市町村長(住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所地の市町村長)に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

二かつて国民年金法による被保険者(同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。以下「被保険者」という。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名

三住所が沖縄県の区域内にない者にあつては、沖縄県の区域内における最後の住所

四かつて被保険者であつたことがある者にあつては、基礎年金番号

2前項の申出書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一昭和三十六年四月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日)から昭和四十五年三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)のうち沖縄に住所を有していた期間を明らかにすることができる書類

二特定期間における令第六十三条第三項ただし書の期間の有無及び当該期間を明らかにすることができる書類

三住所が沖縄県の区域内にある者であつて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を所持しているものにあつては、当該書類

3国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第九条の規定は、第一項の場合に準用する。

(老齢基礎年金の裁定の請求の特例)

第39条

令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第十六条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類等のほか、第三十二条各号に掲げる書類を添えなければならない。

(特例追納の申出等)

第39条の2

令第六十三条の二第一項及び沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令等の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第三百二十八号。以下「政令第三百二十八号」という。)附則第三条第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を沖縄県知事に提出することによつて行わなければならない。

一氏名及び住所

二納付しようとする期間

三基礎年金番号

2令第六十三条の二第一項及び政令第三百二十八号附則第三条第一項の規定による納付方法については、国民年金法施行規則第七十八条の七の規定を準用する。

(障害基礎年金の裁定の請求の特例)

第40条

令第六十六条の規定により支給する障害基礎年金についての国民年金法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第三十一条の規定にかかわらず、国民年金法施行規則第三十一条に定める書類のほか、昭和三十六年四月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間、引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

(老齢基礎年金の額の改定の届出)

第41条

政令第三百二十八号附則第二条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

21_2 基礎年金番号

二老齢基礎年金の年金証書の年金コード

3前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一老齢基礎年金の年金証書

二政令第三百二十八号附則第二条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類

4国民年金法施行規則第二十七条第四項の規定は、第一項の場合に準用する。

(追納による老齢基礎年金の額の改定の届出)

第42条

老齢基礎年金の受給権者は、政令第三百二十八号附則第四条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

21_2 基礎年金番号

二老齢基礎年金の年金証書の年金コード

3前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一老齢基礎年金の年金証書

二政令第三百二十八号附則第四条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなつたことを明らかにすることができる書類

4国民年金法施行規則第二十七条第四項の規定は、第一項の場合に準用する。

(寡婦年金の額の改定の届出)

第43条

政令第三百二十八号附則第五条第二項の規定により額が改定されることとなる寡婦年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出しなければならない。

一氏名、生年月日及び住所

21_2 基礎年金番号

二寡婦年金の年金証書の年金コード

3前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

一寡婦年金の年金証書

二政令第三百二十八号附則第五条第二項の規定により寡婦年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類

4国民年金法施行規則第六十条の九の規定は、第一項の場合に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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