沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第39条(老齢基礎年金の裁定の請求の特例)
令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第十六条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類等のほか、第三十二条各号に掲げる書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
老齢基礎年金の裁定の請求の特例とは何ですか?
定義老齢基礎年金の裁定の請求の特例とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第39条に定められた規定で、「令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第39条(老齢基礎年金の裁定の請求の特例)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第39条の条文原文は「令第六十三条第五項各号のいずれかに掲げる期間に基づいて支給する国民年金法による老齢基礎年金についての同法第十六条の規定による裁定の請求は、国民年金法施行規則第十…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第39条は第四節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第39条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第38条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第39条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第39条の2です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/39