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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第一章 保健衛生関係

第1条〜第18条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第一章 保健衛生関係は、第1条〜第18条の全 16 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第一章 保健衛生関係が属する沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の法令番号は昭和四十七年厚生省令第二十二号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(栄養士法施行規則関係)

第1条

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沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十四条第一項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(精神障害者の医療に関する特別措置)

第2条

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令第三条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第二項に規定するその家族等(次項において「家族等」という。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

一当該医療に要した費用の額を証する書類

二当該医療の内容を記載した書類

三当該精神障害者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類

四令第三条第一項前段に規定する者が当該医療について、病院又は診療所へ収容して行われる医療を受けたときは、当該精神障害者が同項前段に該当するものであることを証する沖縄県知事の証明書(以下この条において「証明書」という。)及び当該精神障害者又はその扶養義務者の当該費用の負担能力を認定するために沖縄県知事が必要と認める書類

2令第三条第一項前段に規定する者又はその家族等は、当該精神障害について同条第五項に規定する保険医療機関等から医療を受け、又は受けさせようとするときは、当該保険医療機関等に証明書を提示しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

3令第三条第五項に規定する保険医療機関等は、同項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。

4沖縄県知事は、令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し同項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。

(結核患者の医療に関する特別措置)

第3条

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令第四条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

一当該医療に要した費用の額を証する書類

二当該医療の内容を記載した書類

三当該結核患者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類

2令第四条第四項において準用する令第三条第五項に規定する保険医療機関等は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。

3沖縄県知事は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し令第四条第四項において準用する令第三条第五項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。

(理容師法施行規則関係)

第4条

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沖縄の復帰に伴う特別措置法(以下「法」という。)の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について理容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十一号)第十一条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」と、同号ル中「八十二・六四平方メートル」とあるのは「六十六平方メートル」とする。

2理容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十三年厚生省令第三十九号)附則第二項及び第三項の規定の例による。この場合において、同令附則第二項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十一年五月十四日」と、同附則第三項中「昭和四十八年一月一日(開設した日が同月二日以後であるときは、開設した日)」とあるのは「昭和五十一年五月十五日(開設した日が同月十六日以後であるときは、開設した日)」とする。

(美容師法施行規則関係)

第6条

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法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)第十条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。

2美容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第四条第二項の規定を準用する。

(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)

第8条

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建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同附則第三項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。

(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則関係)

第9条

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令第十六条第一項の規定によりあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定による免許を受けた者とみなされた者は、沖縄法令によるあん摩術若しくはマツサージ術、はり術又はきゆう術の免許鑑札を添えて、本籍、住所、氏名、生年月日、性別及び晴盲の別を、昭和四十七年八月十四日までに、沖縄県知事に届け出なければならない。

2沖縄県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その者に対し、免許証を交付する。

3第一項に規定する者、令第十六条第六項の規定により医業類似行為を業とすることができる者とみなされた者及び同条第八項の規定により指圧を業とすることができる者とみなされた者の施術所の構造設備については、昭和四十九年五月十四日まで、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十四号)第二十五条第一号から第三号までの規定は、適用しない。

4令第十六条第四項に規定する厚生労働大臣の定める基準は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得した者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。

5令第十六条第六項及び第八項に規定する厚生省令で定める事項は、次のとおりとする。

一本籍、住所、氏名及び生年月日(戸籍謄本又は戸籍抄本を添付すること。)

二精神病、麻薬、大麻若しくはあへんの中毒又は伝染性の疾病の有無(医師の診断書を添付すること。)

三当該医業類似行為の名称及び施術の目的

四業務開始の年月日(沖縄法令の規定により業務開始の届出をしたことを証する書面及び法の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住し、かつ、引き続き三月以上沖縄において当該医業類似行為を業としていたことを証する書面を添付すること。)

五施術所の所在地

六施術に用いる器械、器具の種類、名称、個数及び施術方法

七施術所の開設者にあつては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第二十四条各号に掲げる事項

6令第十六条第九項において準用するあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条の二の規定によりあん摩マツサージ指圧師試験を受けようとする者は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第十三条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同条第一号及び第三号に掲げる書類並びに令第十六条第八項に規定する届出をしたことを証する書類を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

7前項に規定する者については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則第三十三条の規定を準用する。この場合において、同条第三項中「前条に規定する書類」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第九条第六項に規定する書類」と読み替えるものとする。

(医師法施行規則関係)

第10条

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令第十七条第三項の規定により医師国家試験又は医師国家試験予備試験を受けようとする者は、医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十三条又は第十五条の規定にかかわらず、同令第十三条又は第十五条に規定する受験願書に、同令第十三条第一号及び第五号に掲げる書類(医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第五号に掲げる書類には、((イ))の記号に代えてその裏面に((イヨ))の記号を記載すること)並びに沖縄の医師法(千九百五十五年立法第七十四号)の規定により医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する者が医師国家試験を受け、これに合格した後医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に医籍の訂正を申請することができる。

3前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

(歯科医師法施行規則関係)

第11条

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令第十八条第三項の規定により歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者は、歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十三条又は第十五条の規定にかかわらず、同令第十三条又は第十五条に規定する受験願書に、同令第十三条第一号及び第五号に掲げる書類(歯科医師国家試験予備試験を受けようとする者にあつては、第五号に掲げる書類には、((シ))の記号に代えてその裏面に((シヨ))の記号を記載すること)並びに沖縄の歯科医師法(千九百五十五年立法第七十五号)の規定により歯科医師免許を受けたことを証する書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

2前項に規定する者が歯科医師国家試験を受け、これに合格した後歯科医籍にその旨の登録を受けようとするときは、合格証書の写し及び免許証を添えて、厚生労働大臣に歯科医籍の訂正を申請することができる。

3前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

(保健師助産師看護師法施行規則関係)

第12条

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法第百二条第一項の規定により准看護師試験を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号)第二十七条の規定にかかわらず、同条に規定する受験願書に、同令第二十四条第三号に掲げる書類並びに法第百二条第一項に規定する臨時准看護婦養成所又は厚生大臣が指定するこれに準ずる准看護婦の養成所を卒業したことを証する書面を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

2法第百二条第二項の規定により准看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第二条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書に、同令第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類並びに法第百二条第一項に規定する准看護師試験の合格証書の写しを添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。

3法第百二条第二項の規定により免許を受けた准看護師が同条第三項ただし書に規定する講習会の課程を修了した後准看護師籍にその旨の登録を受けようとするときは、当該講習会の修了証書の写し及び免許証を添えて、沖縄県知事に准看護師籍の訂正を申請することができる。

4前項の場合には、免許証を書き換え交付する。

5令第十九条第一項の規定により保健師、助産師又は看護師の免許を受けようとする者は、保健師助産師看護師法施行規則第一条の規定にかかわらず、同条に規定する申請書(公衆衛生看護婦助産婦看護婦法(千九百六十八年立法第百四十九号)附則第四条第三項の規定により公衆衛生看護婦、助産婦若しくは看護婦の免許を受けることができた者又は同立法附則第八条に規定する保健婦、助産婦若しくは看護婦の免許を得た者については、同令第一号様式、第一号の二様式若しくは第一号の三様式に準ずる。)に、同令第一条の三第二項第四号及び第五号に掲げる書類のほか、免許証の写し若しくは免許証に相当する書類の写し又は合格証書の写しを添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(医療法施行規則関係)

第13条

別タブ ↗

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の十四第二項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年厚生省令第五十二号)附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)第三条第一項」とあるのは「水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項」と、「この省令の施行後二箇月以内」とあるのは「昭和四十七年七月十四日まで」とする。

2医療法施行規則第二条の五第二項の規定を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、医療法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十九年厚生省令第十号)附則第二項の規定の例による。この場合において、同項中「昭和三十九年九月三十日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「昭和三十九年三月三十一日」とあるのは「昭和四十七年五月三十一日」とする。

3輔輔輔輔

4輔輔

5輔輔輔輔輔輔

(歯科技工士法施行規則関係)

第14条

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令第二十二条の規定により歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)附則第二条から第七条までの規定の例によることとされた場合における歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)附則第三項の規定の適用については、同項中「法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であること」とあるのは、「法附則第二条第一項に規定する者に該当する者であつて、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の際引き続き一年以上沖縄に居住しているものであること」とする。

(理学療法士及び作業療法士法施行規則関係)

第15条

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令第二十三条の規定により理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)附則第四項及び第五項の規定の例によることとされた場合における理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号)附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十年八月二十八日」とあるのは、「昭和四十七年五月十四日」とする。

(視能訓練士法施行規則関係)

第17条

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令第二十五条の規定により視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)附則第三項及び第四項の規定の例によることとされた場合における視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号)附則第三項第四号の規定の適用については、同号中「昭和四十六年七月十九日」とあるのは、「昭和四十七年五月十五日」とする。

輔輔

第18条

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法第百条第一項及び第百一条第一項に規定する厚生労働大臣が定める基準は、無医地区又はこれに準ずる地域であることとする。

2輔輔輔輔

3輔輔

一沖縄法令の規定による登録番号及び登録年月日

二本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別

三業務の禁止又は停止の処分に関する事項

四禁止処分取消しの場合には、その旨

4輔輔輔輔

5輔輔踪踪

6輔輔

一本籍、住所、氏名、生年月日及び性別

二登録番号及び登録年月日

三業務の種別

四従事先の名称及び所在地

7輔輔

8輔輔

9輔輔

一保健師助産師看護師法施行規則第三十四条第五号及び第十二号

二歯科技工士法施行規則第十二条

三死産の届出に関する規程(昭和二十一年厚生省令第四十二号)第四条第一項、第六条、第七条第二号、第八条及び第九条

四死産届書、死産証書及び死胎検案書に関する省令(昭和二十七年厚生省令第十二号)第二条第七号

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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