沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第8条(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第四項の規定の例による。この場合において、同附則第三項中「昭和四十七年十月十二日」とあるのは、「昭和四十九年五月十四日」とする。
この条文の基本情報
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係とは何ですか?
定義建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第8条に定められた規定で、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第8条(建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第8条の条文原文は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第二号)を沖縄県の区域において適用するについての経過措置については、同令附則第三項及び第…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第8条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第8条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第7条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第8条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第9条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/8