沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第1条(栄養士法施行規則関係)
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。)第一条の規定により管理栄養士試験を受けようとする者は、栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号)第十四条第一項に掲げる書類のほか、令の施行の際沖縄県の区域内に居住していた事実を証する書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
栄養士法施行規則関係とは何ですか?
定義栄養士法施行規則関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第1条(栄養士法施行規則関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第1条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(以下「令」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第1条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第1条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第2条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/1