沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第6条(美容師法施行規則関係)
- 法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)第十条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」とする。
- 2.美容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理美容師に関する経過措置については、第四条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
美容師法施行規則関係とは何ですか?
定義美容師法施行規則関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第6条に定められた規定で、「法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)第十条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第6条(美容師法施行規則関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第6条の条文原文は「法の施行の際沖縄に存する美容師養成施設について美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十三号)第十条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第6条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第6条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第6条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第7条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/6