沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第4条(理容師法施行規則関係)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置法(以下「法」という。)の施行の際沖縄に存する理容師養成施設について理容師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十一号)第十一条第一項の規定を適用する場合には、当分の間、同項第一号ヘ中「百人」とあるのは「五十人」と、同号ル中「八十二・六四平方メートル」とあるのは「六十六平方メートル」とする。
- 2.理容師法施行規則を沖縄県の区域において適用するについての管理理容師に関する経過措置については、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十三年厚生省令第三十九号)附則第二項及び第三項の規定の例による。この場合において、同令附則第二項中「昭和四十七年十二月三十一日」とあるのは「昭和五十一年五月十四日」と、同附則第三項中「昭和四十八年一月一日(開設した日が同月二日以後であるときは、開設した日)」とあるのは「昭和五十一年五月十五日(開設した日が同月十六日以後であるときは、開設した日)」とする。
この条文の基本情報
理容師法施行規則関係とは何ですか?
定義理容師法施行規則関係とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条に定められた規定で、「沖縄の復帰に伴う特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条(理容師法施行規則関係)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条の条文原文は「沖縄の復帰に伴う特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第3条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第6条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/4