沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第3条(結核患者の医療に関する特別措置)
- 令第四条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。)は、医療費支給申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを沖縄県知事に提出しなければならない。
- 一当該医療に要した費用の額を証する書類
- 二当該医療の内容を記載した書類
- 三当該結核患者が沖縄県の区域内に居住していることを証する書類
- 2.令第四条第四項において準用する令第三条第五項に規定する保険医療機関等は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の請求をしようとするときは、各月に行つた医療につき、医療費支払請求書に、医療費支払請求明細書を添えて、これを翌月十日までに、沖縄県知事に提出するものとする。
- 3.沖縄県知事は、令第四条第四項において準用する令第三条第五項の規定により、その開設者から診療報酬の請求及び支払に関し令第四条第四項において準用する令第三条第五項及び同条第六項に規定する方式によらない旨の申出があつた病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地を告示するものとする。
この条文の基本情報
結核患者の医療に関する特別措置とは何ですか?
定義結核患者の医療に関する特別措置とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第3条に定められた規定で、「令第四条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第3条(結核患者の医療に関する特別措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第3条の条文原文は「令第四条第一項の規定による医療費の支給を受けようとする者又はその保護者(親権を行なう者又は後見人をいう。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第3条は第一章 保健衛生関係に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第3条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第2条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第3条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第4条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/3