沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第29条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第29条は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第29条の条文原文は「削除」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第29条は第二節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第29条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条の4です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第29条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/29