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沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第28条(適用事業所雇用月等の証明)

  1. 令第五十六条の二第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。)を一月以上有することを明らかにすることができる書類を沖縄県知事に提出しなければならない。
  2. 2.前項の書類には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
  3. 一証明をしようとする者の氏名、生年月日及び住所
  4. 二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号(以下単に「基礎年金番号」という。)
  5. 三国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号。以下「旧厚生年金保険法」という。)第六条第一項の適用事業所に相当する事業所又は事務所(以下単に「事業所」という。)の名称
  6. 四証明しようとする月数
  7. 3.昭和四十年一月一日(同日において二十歳に達していない者にあつては、二十歳に達した日。以下この項及び次条において同じ。)から昭和四十四年十二月三十一日までの間における適用事業所雇用月に係る証明については、第一項に規定する書類に代えて昭和四十年一月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に沖縄に住所を有していたことがあることを明らかにすることができる書類を提出することができる。

この条文の基本情報

適用事業所雇用月等の証明とは何ですか?

定義適用事業所雇用月等の証明とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条に定められた規定で、「令第五十六条の二第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条(適用事業所雇用月等の証明)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条の条文原文は「令第五十六条の二第一項の規定による証明をしようとする者は、同項に規定する適用事業所雇用月(以下単に「適用事業所雇用月」という。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条は第二節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第27条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/28

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