沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第32条
- 令第六十四条第一号又は第二号に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。)を行つていない者を除く。)が厚生年金保険法施行規則第三十条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一令第五十三条第一項の規定による申出を行つた者以外の者にあつては、昭和四十五年一月一日前五年間引き続き沖縄に住所を有していたことを明らかにすることができる書類又は住民票の写し
- 二特例納付を行つた者にあつては、特例納付を行つたことを明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第32条は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第32条の条文原文は「令第六十四条第一号又は第二号に該当する者(令第五十三条第一項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付(以下「特例納付」という。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第32条は第二節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第32条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第31条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第32条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第32条の2です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/32