沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令 第41条(老齢基礎年金の額の改定の届出)
- 政令第三百二十八号附則第二条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 基礎年金番号
- 二老齢基礎年金の年金証書の年金コード
- 3.前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一老齢基礎年金の年金証書
- 二政令第三百二十八号附則第二条の規定により老齢基礎年金の額が改定されることとなることを明らかにすることができる書類
- 4.国民年金法施行規則第二十七条第四項の規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
老齢基礎年金の額の改定の届出とは何ですか?
定義老齢基礎年金の額の改定の届出とは、沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第41条に定められた規定で、「政令第三百二十八号附則第二条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第41条(老齢基礎年金の額の改定の届出)は、日本の沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第41条の条文原文は「政令第三百二十八号附則第二条の規定により額が改定されることとなる老齢基礎年金の受給権者は、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しな…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第41条は第四節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令の公布日は昭和47年5月15日です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第41条の前の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第40条です。
- 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第41条の次の条は沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令第42条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000100022 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000100022/41