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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二章 為替貯金関係

第8条〜第11条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二章 為替貯金関係は、第8条〜第11条の全 4 条で構成されています。
  2. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二章 為替貯金関係が属する沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の法令番号は昭和四十七年郵政省令第十五号です。
  3. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月1日です。
  4. 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(沖縄の通常郵便貯金の取扱い)

第8条

沖縄の郵便貯金法(千九百五十五年立法第七十九号)の規定により交付された通常郵便貯金の通帳(以下「旧通帳」という。)については、預金者の請求により、これと引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行して預金者に交付する。

2旧通帳により貯金の預入、払いもどしその他の請求又は届出があつたときは、貯金の全部払いもどし又は前項の規定による通帳の引換交付の請求があつたときを除いて、旧通帳と引き換えに、新たに通常郵便貯金の通帳を発行したうえ、当該請求又は届出に係る取扱いをする。

3第一項に規定する通帳の引換交付の請求は、郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第二十九条第一項に規定する省令で定める請求とみなす。

(沖縄の定額郵便貯金の取扱い)

第9条

沖縄の郵便貯金法の規定により交付された定額郵便貯金の貯金証書による即時払の取扱いにおいては、郵便局は、当該貯金証書の預入金額に相当する額を払い渡す。ただし、即時払を取り扱う郵便局が沖縄県にあり、かつ、当該郵便局の長が事務の取扱いに支障がないと認めたときは、元利合計額を払い渡す。

2前項本文の規定による払渡しについては、郵便貯金規則(昭和二十三年逓信省令第十七号)第五十三条第一項の規定を準用する。

(郵便為替証書)

第10条

この省令の施行前に、沖縄に所在する郵便局を払渡郵便局として本土において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「南西諸島為替」という。)又は本土に所在する郵便局を払渡郵便局として沖縄において差し出された普通為替若しくは電信為替(以下「琉日為替」という。)について、この省令の施行の日以後に発行する普通為替証書又は電信為替証書は、郵便為替規則(昭和二十三年逓信省令第三十一号)第三条に規定する様式第一号又は第二号の郵便為替証書の用紙を使用して発行する。

(払渡済否の調査、振出請求書の記載事項の訂正)

第11条

この省令の施行の日以後にする南西諸島為替又は琉日為替に係る払渡済否の調査又は振出請求書の記載の訂正の請求については、それぞれ郵便為替規則第三十五条又は第四十九条の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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