(有線電気通信設備の技術基準の特例)
第14条
別タブ ↗政令第十一条の郵政省令で定める電圧は、有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第一条第五号に規定する高圧とする。
(有線電気通信設備の技術基準の特例)
政令第十一条の郵政省令で定める電圧は、有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第一条第五号に規定する高圧とする。
(届出事項)
法第百三十三条第一項の郵政省令で定める事項は、次の各号の区分に従い、当該各号に定めるとおりとする。
一放送局
二放送局以外の無線局
2法第百三十三条第一項の規定による届出の書類の様式は、無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第四条に規定する無線局事項書及び工事設計書の様式並びに電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号。以下この章において「施行規則」という。)第三十六条に規定する無線従事者の選任の届出の様式に準ずるものとする。
(無線設備の技術基準の特例)
法第百三十三条第四項の郵政省令で定める日は、昭和五十二年五月十四日とする。
第十七条
法第百三十三条第四項に規定する無線設備に関する条件は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる規定によらなければならない。
一法第百三十二条第一項及び第二項に規定する無線局の無線設備1沖縄の無線設備規則(千九百五十五年規則第百二十号)の規定2
二法第百三十二条第三項及び第四項に規定する無線局の無線設備1国際電気通信条約附属無線通信規則第十二条2
(無線設備を引き続き使用して無線局を開設する者の区分)
政令第二十二条第二項第一号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
一開設する無線局が航空保安事務又は海上保安事務の用に供される無線局である場合1国2
二開設する無線局が水道事業の用に供される無線局である場合1沖縄県2
2政令第二十二条第二項第五号の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
一開設する無線局が航空保安事務の用に供される無線局である場合1国2
二開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務以外のものに限る。)の用に供される無線局である場合1日本電信電話公社2
三開設する無線局が公衆電気通信業務(国際電気通信業務に限る。)の用に供される無線局である場合1国際電信電話株式会社2
(琉球政府等の免許等の引継ぎの区分)
政令第二十三条第一項の郵政省令で定める区分は、次のとおりとする。
一琉球政府が承認又は予備免許を受けている場合(次号に掲げる場合を除く。)1国2
二琉球政府が承認又は予備免許を受けている無線局が、法の施行後地方行政事務、公害調査事務、水産調査研究事務又は琉球大学及び沖縄海員学校以外の学校における教育事務の用に供されることとなる無線局である場合1沖縄県2
三琉球電信電話公社が免許又は予備免許を受けている場合1日本電信電話公社2
四沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けている場合1日本放送協会2
(免許の有効期間)
政令第二十三条第五項の規定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別(施行規則第四条第一項に規定するところによる。)に従い、法の施行の日から当該各号に規定する日までとする。
一固定局及び無線測位局1昭和四十七年十一月三十日2
二実用化試験局1昭和四十八年五月十四日2
三放送局1昭和四十八年十月三十一日2
四基地局、携帯基地局、陸上移動局及び携帯局1昭和五十一年五月三十一日2
五海岸局1昭和五十一年十一月三十日2
六船舶局及び遭難自動通報局1昭和五十二年五月十四日2
七その他の無線局1沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき与えられた免許の有効期間の満了の日とされていた日又は昭和四十八年五月十四日のうちいずれか遅い日2
(通信長の要件の特例)
政令第二十五条第五項に規定する者が沖縄の電波法による船舶無線電信局又は海岸局において同立法の規定に基づく第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間は、船舶無線電信局又は海岸局においてそれぞれ第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十条第一項の規定を適用する。
2政令第二十五条第五項に規定する者が沖縄の電波法の規定に基づく無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間は、無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間とみなして、電波法第五十条第二項の規定を適用する。
(高周波利用設備の技術基準の特例)
政令第二十七条第二項の郵政省令で定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。
(電波の型式等の表示)
政令第二十三条第一項又は第二項の規定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局(以下「沖縄の電波法による無線局」という。)の無線設備につき法の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、法の施行の日に、施行規則第四条の二及び第四条の四の規定による相当の指定を受けたものとみなす。
2沖縄の電波法による無線局(施行規則第三条第一項第六号又は第十一号に規定する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局に限る。)であつて、法の施行の際無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、法の施行の日に、当該周波数に代えて、当該周波数から一、五〇〇サイクル(当該周波数が四Mcをこえ二三Mc以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。
(免許状の特例)
政令第二十八条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第五十三条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたところ」とあるのは、「免許状に記載されたところ(呼出符号又は呼出名称については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十三条第三項の規定により指定があつたときはその指定されたところとし、電波の型式及び周波数については沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十三条の規定の適用があるときはその指定を受けたものとみなされたところとする。)」とする。
2政令第二十八条の規定により電波法に基づくものとみなされた免許状についての同法第五十四条の規定の適用については、同条中「免許状に記載されたもの」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の特別措置等に関する省令第二十三条第一項の規定により指定を受けたものとみなされたもの」とする。
(変更検査の特例)
法の施行の際現に沖縄の電波法の規定による許可を受けている無線設備の変更の工事のうち、施行規則第十条第二項に規定する軽微な事項に該当するものについては、変更検査を受けることを要しない。
(具備すべき電波の特例)
施行規則第十二条第一項の規定は、沖縄の電波法による船舶無線電話局(二六・一MHzをこえ二八MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するものに限る。)については、昭和五十一年三月三十一日までは、適用しない。
(業務書類の特例)
沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類のうち、電波法及びこれに基づく命令の集録については、昭和四十八年五月十四日までは、当該無線局に備えつけることを要しない。
2沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類(前項に規定するものを除く。)については、当該無線局の種別に従い、第二十条に規定する期間中(法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局にあつては、法の施行後最初に受ける免許の有効期間中とする。)は、なお従前の例によることができる。
3政令第二十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備に備えつけておかなければならない書類については、なお従前の例によることができる。
(免許を受けたものとみなす無線局)
法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局のうち、無線局免許手続規則第十五条の四第一項各号に掲げる無線局に該当するものは、法の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。
(無線従事者国家試験の特例)
沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の資格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから十年以内又は当該電気通信術の試験の行なわれた月の初めから三年以内に、同表の下欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ予備試験又は電気通信術の試験を免除する。
2沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴は、無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴とみなして、無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第八条第二項の規定を適用する。
第三十条
沖縄の電波法の一部を改正する立法(千九百六十九年立法第百二十九号。第三項において「立法」という。)による改正前の沖縄の無線従事者資格である第三級無線技術士の資格(以下「旧第三級無線技術士の資格」という。)の無線従事者資格試験の予備試験に合格した者が、当該予備試験の行なわれた月の初めから十年以内に第三級無線通信士の資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、予備試験を免除する。
2昭和四十四年八月三十日において旧第三級無線技術士の資格を有していた者が次の表の上欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験又は試験科目の試験を免除する。
3昭和四十四年八月三十日において旧第三級無線技術士の資格を有していた者が第二級陸上無線技術士の国家試験を受ける場合であつて、その者が三年以上旧第三級無線技術士の資格において無線設備の技術操作に従事したものであるとき(立法附則第四項及び政令第二十五条第二項の規定によりその者が行なうことができることとされている無線設備の技術操作に従事したものであるときを含む。)は、申請により、予備試験を免除する。
第三十一条
沖縄の無線従事者資格試験及び免許規則の一部を改正する規則(千九百六十五年規則第九号)による改正前の無線従事者資格試験及び免許規則(千九百六十年規則第百二十五号)第六条第一項又は第九条の規定により第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者資格試験の予備試験を免除されることとなつていた者が、それぞれ第一級無線通信士、第二級無線通信士、第三級無線通信士又は航空級無線通信士の資格の無線従事者国家試験(これらの規定により当該予備試験を免除されることとなつていた期間内に行なわれるものに限る。)を受ける場合は、申請により、英語の試験を免除する。
第三十二条
第二十九条第一項、第三十条又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記入するものとする。
一第二十九条第一項の規定による場合1沖特29―Ⅰ2
二第三十条第一項の規定による場合1沖特30―Ⅰ2
三第三十条第二項の規定による場合1沖特30―Ⅱ2
四第三十条第三項の規定による場合1沖特30―Ⅲ2
五前条の規定による場合1沖特312
(沖縄の認定学校等)
無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。
(移動範囲の特例)
法の施行前に電波法の規定に基づく免許又は予備免許を受けた無線局の移動範囲には、沖縄県の区域を含まないものとする。ただし、法の施行後において当該無線局の移動範囲に沖縄県の区域を含むこととするための電波法第十七条の変更の許可を受けたときは、この限りでない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)