沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第32条
- 第二十九条第一項、第三十条又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記入するものとする。
- 一第二十九条第一項の規定による場合1沖特29―Ⅰ2
- 二第三十条第一項の規定による場合1沖特30―Ⅰ2
- 三第三十条第二項の規定による場合1沖特30―Ⅱ2
- 四第三十条第三項の規定による場合1沖特30―Ⅲ2
- 五前条の規定による場合1沖特312
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第32条は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第32条の条文原文は「第二十九条第一項、第三十条又は前条の規定により試験の免除を申請するときは、無線従事者国家試験申請書の免除を希望する試験に関する事項の欄の根拠条項の欄に、次の各号…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第32条は第三章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第32条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第31条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第32条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第33条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000015 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000015/32